条文くん法令検索 AIに質問する

PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第三十九条 (届出事項)

平成二十二年文部科学省令第二十四号府省令
(届出事項)

第三十九条

共済団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を行政庁に届け出なければならない。

  1. 共済事業を開始したとき。
  2. 定款の変更をしたとき。
  3. 理事、監事又は評議員の就任又は退任があったとき。
  4. 子法人を新たに有することとなったとき。
  5. 子法人が子法人でなくなったとき。
  6. 子法人が商号又は名称、主たる事務所の所在地若しくは主な業務の内容を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止したとき。
  7. 第三条第二項第十三号に掲げる書面に変更があったとき。
  8. 異常危険準備金について第二十五条第二項に規定する文部科学大臣が定める積立て及び取崩しに関する基準によらない積立て又は取崩しを行おうとするとき。
  9. 共済団体及び当該共済団体の子法人(第六項において「共済団体等」という。)において不祥事件が発生したことを知ったとき。

2共済団体は、前項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

3第一項第三号から第七号までに該当するときの届出は、登記事項証明書を添付して行うものとする。

4第一項第八号に該当するときの届出は、業務報告書(事業報告書及びその附属明細書を除く。)を添付して行うものとする。

5第一項各号の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく行わなければならない。

6第一項第九号に規定する不祥事件とは、共済団体等又はその使用人その他の従業者が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。

  1. 共済団体の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
  2. 現金、手形、小切手又は有価証券その他の有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、共済団体等の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの
  3. その他共済団体の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「PTA・青少年教育団体共済法施行規則第三十九条(届出事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十八条(行政庁の変更を伴う場合の手続) PTA・青少年教育団体共済法施行規則 目次 第四十条(経過措置) →