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PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第二十五条 (責任準備金)

平成二十二年文部科学省令第二十四号府省令
(責任準備金)

第二十五条

共済団体は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該事業年度に収入した共済掛金を基礎として、当該各号に定める金額を共済規程に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。

  1. 未経過共済掛金未経過期間(共済契約に定めた共済期間のうち、事業年度末において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する責任に相当する額として計算した金額
  2. 異常危険準備金共済契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額

2異常危険準備金の積立て及び取崩しは、文部科学大臣が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、共済団体の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、当該基準によらないで積立て又は取崩しを行うことができる。

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