(準備金)
第二十四条
共済団体は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の五分の一以上を、準備金として積み立てなければならない。
2前項の定款で定める準備金の額は、二千万円を下回ってはならない。
3第一項の準備金は、共済事業における損失のてん補に充てる場合を除いて、これを取り崩してはならない。
共済団体は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の五分の一以上を、準備金として積み立てなければならない。
2前項の定款で定める準備金の額は、二千万円を下回ってはならない。
3第一項の準備金は、共済事業における損失のてん補に充てる場合を除いて、これを取り崩してはならない。