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PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第二十四条 (準備金)

平成二十二年文部科学省令第二十四号府省令
(準備金)

第二十四条

共済団体は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の五分の一以上を、準備金として積み立てなければならない。

2前項の定款で定める準備金の額は、二千万円を下回ってはならない。

3第一項の準備金は、共済事業における損失のてん補に充てる場合を除いて、これを取り崩してはならない。

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