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PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第四十条 (経過措置)

平成二十二年文部科学省令第二十四号府省令
(経過措置)

第四十条

第三条の認可を受けた者が、当該認可を受ける前に当該者により又は他の者により行われていた見舞金等支給業務(法第二条第三項に規定する者に生じた同項に規定する災害を給付事由として医療費、障害見舞金又は死亡見舞金等(以下「見舞金等」という。)を支給する業務をいう。)における契約に基づき発生した見舞金等の支払義務を負う場合には、行政庁の承認を受けて、共済会計において当該見舞金等に係る経理を行うことができる。

2前項の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、承認申請書に、次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 申請者が見舞金等支給業務を行っていた場合は、それを証する書面
  3. 他の者が見舞金等支給業務を行っていた場合は、それを証する書面
  4. 最終の貸借対照表及び損益計算書その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書面
  5. 見舞金等を交付することとなる人数の見込み及び当該見舞金等の額の合計額の見込み、当該見舞金等を支払うために積み立てている金額並びにそれらの算出方法を記載した書面
  6. 見舞金等の給付対象者の範囲、給付事由となる災害の種類及び給付事由ごとに支払うべきことが定められている見舞金等の額を記載した書面
  7. その他前項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

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