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PTA・青少年教育団体共済法 第二条 (定義)

平成二十二年法律第四十二号法律
(定義)

第二条

この法律において「PTA」とは、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)に在籍する幼児、児童、生徒若しくは学生(以下「児童生徒等」という。)の保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいい、同条に規定する保護者のない場合における里親(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により委託を受けた里親をいう。)その他の文部科学省令で定める者を含む。以下同じ。)及び当該学校の教職員で構成される団体又はその連合体をいう。

2この法律において「青少年教育団体」とは、青少年(おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。)の体験活動その他青少年の健全な育成を目的とする活動を行う社会教育関係団体(社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第十条に規定する社会教育関係団体をいう。)又はその連合体をいう。

3この法律において「共済事業」とは、児童生徒等、青少年、保護者、教職員その他の者の災害(負傷、疾病、障害又は死亡等をいう。以下同じ。)に関し、共済掛金の支払を受け、共済金を交付する事業をいう。

4この法律において「共済団体」とは、次条の認可を受けて共済事業を行う者をいう。

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(準備金に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日から起算して七年を経過する日までの間における第七条第五号の規定の適用については、同号中「千万円」とあるのは、「五百万円」とする。

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