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PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第一条 (児童生徒等の保護者に含まれる者)

平成二十二年文部科学省令第二十四号府省令
(児童生徒等の保護者に含まれる者)

第一条

PTA・青少年教育団体共済法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する里親その他の文部科学省令で定める者は、里親(同項に規定する里親をいう。以下この条において同じ。)とし、里親がない場合においては、当該子女の監護及び教育をしている者とする。

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