(共済規程の記載事項)
第六条
法第六条第一項に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一共済事業の実施方法に関する事項
- イ被共済者の範囲
- ロ共済団体(法第二条第四項に規定する共済団体をいう。以下同じ。)の委託を受けて当該共済団体のために共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者の当該業務に係る権限に関する事項
- ハ共済金額及び共済期間の制限
- ニ被共済者の選択及び共済契約締結の手続に関する事項
- ホ共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項
- ヘ共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類
- ト
- チ共済契約の特約に関する事項
- リ共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合の取扱いに関する事項
- ヌその他事業の実施に関し必要な事項
- イ
- 二共済契約に関する事項
- イ共済団体が共済金を支払わなければならない事由
- ロ共済契約の無効の原因
- ハ共済団体がその義務を免れる事由
- ニ共済団体の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
- ホ共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによって受ける損失
- ヘ共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務
- ト共済契約者に対して提示すべき重要事項
- イ
- 三共済掛金及び準備金に関する事項
- イ共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
- ロ準備金及び責任準備金の計算方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
- ハ未収共済掛金の計上に関する事項
- ニその他共済の数理に関して必要な事項
- イ