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PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第五条 (共済掛金等)

平成二十二年文部科学省令第二十四号府省令
(共済掛金等)

第五条

第五条第一項第一号に規定する文部科学省令で定める額は、各事業年度につき、一の被共済者当たり二千円とする。

2第五条第一項第二号に規定する文部科学省令で定める額は、一の災害につき、一の被共済者当たり三千五百万円とする。

3第五条第二項に規定する文部科学省令で定める基準は、一事業年度において支払を受ける共済掛金の総額が六億円であることとする。

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