(共済事業の内容)
第五条
共済事業においては、共済契約者の保護を図り、その健全かつ適切な運営を確保するため、共済契約は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一共済掛金の額が文部科学省令で定める額を超えないこと。
- 二共済金の額が文部科学省令で定める額を超えないこと。
- 三共済期間が一年を超えないこと。
2共済事業においては、一事業年度において支払を受ける共済掛金の総額は、文部科学省令で定める基準を超えてはならない。
共済事業においては、共済契約者の保護を図り、その健全かつ適切な運営を確保するため、共済契約は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
2共済事業においては、一事業年度において支払を受ける共済掛金の総額は、文部科学省令で定める基準を超えてはならない。
この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)第二十条の規定の施行の日前である場合には、同条の規定の施行の日の前日までの間における第四条第四項第一号の規定の適用については、同号中「第七条第一項」とあるのは、「第六条第二項」とする。