(認可審査基準)
第七条
行政庁は、第三条の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
- 一当該申請をした者(次号及び第三号において「申請者」という。)が、共済事業を健全かつ適切に遂行するに足りる財産的基礎を有する者であること。
- 二申請者が、その人的構成等に照らして、共済事業を的確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
- 三申請者が、役員として、監事一人以上を置く者であること。
- 四共済規程に記載された事項が、第五条の規定に適合しているほか、次に掲げる基準に適合するものであること。
- イ共済契約の内容が、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に欠けるおそれのないものであること。
- ロ共済契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
- ハ共済契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。
- ニ共済契約者等の権利義務その他共済契約の内容が、共済契約者等にとって明確かつ平易に定められたものであること。
- ホ共済掛金が、合理的かつ妥当なものであり、また特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
- ヘその他文部科学省令で定める基準
- イ
- 五準備金の額が千万円以上であること。