(共済規程の変更の承認の申請)
第九条
法第六条第二項の規定により共済規程の変更の承認を受けようとする者は、承認申請書に次の各号に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
- 一変更理由書
- 二共済規程中の変更しようとする箇所を記載した書面
- 三
2共済規程の変更が事業計画又は収支予算に係るものであるときは、前項の書類のほか、当該変更後の事業計画書又は収支予算書を行政庁に提出しなければならない。
法第六条第二項の規定により共済規程の変更の承認を受けようとする者は、承認申請書に次の各号に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
2共済規程の変更が事業計画又は収支予算に係るものであるときは、前項の書類のほか、当該変更後の事業計画書又は収支予算書を行政庁に提出しなければならない。