条文くん法令検索 AIに質問する

PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第七条 (共済規程の変更の承認を要しない事項)

平成二十二年文部科学省令第二十四号府省令
(共済規程の変更の承認を要しない事項)

第七条

第六条第二項に規定する文部科学省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。次条第一号において同じ。)に伴う規定の整理とする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「PTA・青少年教育団体共済法施行規則第七条(共済規程の変更の承認を要しない事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(共済規程の記載事項) PTA・青少年教育団体共済法施行規則 目次 第八条(共済規程の変更に際し社員総会又は評議員会の決議を経ることを要しない事項) →