(認可申請手続)
第三条
法第三条の認可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、共済規程(法第六条第一項に規定する共済規程をいう。以下同じ。)のほか、次に掲げる事項を記載した認可申請書を行政庁(法第二十三条に規定する行政庁をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
- 一名称
- 二準備金の額
- 三理事及び監事の氏名
- 四主たる事務所及び従たる事務所の所在地
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一理由書
- 二定款
- 三一般社団法人等の登記事項証明書
- 四
- 五前号に規定する事業計画書及び収支予算書に記載された予算の基礎となる事実を明らかにする書面
- 六第四号に規定する事業以外の事業に係る三事業年度の事業計画書及び収支予算書
- 七最終の貸借対照表、損益計算書、財産目録及び事業報告その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
- 八理事及び監事の履歴書
- 九申請者が一般社団法人又は特定非営利活動法人である場合においてはその社員の名簿、申請者が一般財団法人である場合においてはその設立者の名簿並びに評議員の名簿及び履歴書
- 十共済事業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況を記載した書面
- 十一申請者が子法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二条第一項第四号に規定する子法人をいい、申請者が特定非営利活動法人の場合にあっては、これに準ずるものをいう。以下同じ。)を有する場合には、次に掲げる書類
- イ当該子法人の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地を記載した書面
- ロ当該子法人の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
- ハ当該子法人の業務の内容を記載した書面
- ニ当該子法人の最終の貸借対照表、損益計算書その他の当該子法人の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
- イ
- 十二共済規程の設定を決議した社員総会又は評議員会の議事録又はその謄本
- 十三
- 十四その他法第七条の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面