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PTA・青少年教育団体共済法 第二十三条 (行政庁)

平成二十二年法律第四十二号法律
(行政庁)

第二十三条

この法律中「行政庁」とあるのは、一の都道府県の区域を越えない区域において共済事業を行う旨を共済規程に定める共済団体については都道府県教育委員会、その他の共済団体については文部科学大臣とする。

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