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PTA・青少年教育団体共済法 第二十四条 (文部科学省令への委任)

平成二十二年法律第四十二号法律
(文部科学省令への委任)

第二十四条

この法律に定めるもののほか、認可等に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、文部科学省令で定める。

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