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学校教育法 第十六条

昭和二十二年法律第二十六号法律

第十六条

保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。

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