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義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 第十三条 (学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童生徒に対する支援)

平成二十八年法律第百五号法律
(学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童生徒に対する支援)

第十三条

国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ、当該不登校児童生徒の状況に応じた学習活動が行われることとなるよう、当該不登校児童生徒及びその保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。)に対する必要な情報の提供、助言その他の支援を行うために必要な措置を講ずるものとする。

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