(学校以外の場における学習活動の状況等の継続的な把握) 第十二条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う学習活動の状況、不登校児童生徒の心身の状況その他の不登校児童生徒の状況を継続的に把握するために必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗