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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第二十七条 (学校保健安全法施行規則の準用)

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号府省令
(学校保健安全法施行規則の準用)

第二十七条

学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)第一条第二条第五条第一項第六条第一項(第八号を除く。)及び第二項、第七条第一項から第四項まで及び第六項から第八項まで、第八条第一項、第三項及び第四項本文、第九条第一項(第五号を除く。)、第十条から第二十四条まで並びに第二十八条から第二十九条の二までの規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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