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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第二十四条

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号府省令

第二十四条

幼保連携型認定こども園の設置者は、前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該幼保連携型認定こども園の園児の保護者その他の当該幼保連携型認定こども園の関係者(当該幼保連携型認定こども園の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

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