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学校保健安全法施行規則 第二条 (日常における環境衛生)
昭和三十三年文部省令第十八号
府省令
(日常における環境衛生)
第二条
学校においては、
前条
の環境衛生検査のほか、日常的な点検を行い、環境衛生の維持又は改善を図らなければならない。
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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第27条
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