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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第二十七条の二 (法第二十七条の六第一項の主務省令で定める事項)

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号府省令
(法第二十七条の六第一項の主務省令で定める事項)

第二十七条の二

第二十七条の六第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第二十七条の四第二項の一般通告、同条第六項の園児届出又は法第二十七条の五第一項の規定による通知の対象である入園児虐待(法第二十七条の二第一項に規定する入園児虐待をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に係る幼保連携型認定こども園の名称及び所在地
  2. 入園児虐待を受けた又は受けたと思われる園児の性別、年齢及びその他の心身の状況
  3. 入園児虐待の種別、内容及び発生要因
  4. 入園児虐待を行った職員等(法第二十七条の二第一項に規定する職員等をいう。次条第一項において同じ。)の氏名、生年月日及び職種
  5. 所管行政庁が講じた措置の内容
  6. 入園児虐待が行われた幼保連携型認定こども園において改善措置が採られている場合にはその内容

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