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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第二十七条の四 (入園児虐待に係る通告等)

平成十八年法律第七十七号法律
(入園児虐待に係る通告等)

第二十七条の四

入園児虐待を受けたと思われる園児を発見した者は、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に通告しなければならない。

2前項の規定による通告(以下この章において「一般通告」という。)は、児童福祉法第十六条第一項に規定する児童委員(第六項において「児童委員」という。)を介して行うことができる。

3園児は、入園児虐待を受けたときは、その旨を都道府県知事又は市町村長に届け出ることができる。

4刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、一般通告(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。

5幼保連携型認定こども園の設置者は、職員等が、一般通告をしたことを理由として、当該職員等に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

6一般通告若しくは第三項の規定による届出(以下この章において「園児届出」という。)に係る事務を行う都道府県若しくは市町村の職員又は一般通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該一般通告又は園児届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。

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