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児童福祉法 第十六条

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第十六条

市町村の区域に児童委員を置く。

2民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。

3厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。

4前項の規定による厚生労働大臣の指名は、民生委員法第五条の規定による推薦によつて行う。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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