第十六条
市町村の区域に児童委員を置く。
2民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。
3厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。
4前項の規定による厚生労働大臣の指名は、民生委員法第五条の規定による推薦によつて行う。
市町村の区域に児童委員を置く。
2民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。
3厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。
4前項の規定による厚生労働大臣の指名は、民生委員法第五条の規定による推薦によつて行う。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。