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児童福祉法 第十七条

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第十七条

児童委員は、次に掲げる職務を行う。

  1. 児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。
  2. 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと。
  3. 児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
  4. 児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。
  5. 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと。

2主任児童委員は、前項各号に掲げる児童委員の職務について、児童の福祉に関する機関と児童委員(主任児童委員である者を除く。以下この項において同じ。)との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助及び協力を行う。

3前項の規定は、主任児童委員が第一項各号に掲げる児童委員の職務を行うことを妨げるものではない。

4児童委員は、その職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける。

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(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第七条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第六条の二に規定する児童居宅生活支援事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第三十四条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五十八号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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