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児童福祉法 第十五条

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第十五条

この法律で定めるもののほか、児童福祉司の任用叙級その他児童福祉司に関し必要な事項は、命令でこれを定める。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二十二条の規定(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第二十二条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条及び附則第百二十三条第二項において「新児童福祉法」という。)第二十一条の五の十五第二項第一号(新児童福祉法第二十四条の九第二項において準用する場合を含む。)に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、新児童福祉法第二十一条の五の十五第三項(新児童福祉法第二十四条の九第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県の条例で定める者とみなす。

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