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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
› 第二十七条の三
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第二十七条の三 (虐待等の禁止)
平成十八年法律第七十七号
法律
(虐待等の禁止)
第二十七条の三
職員等は、入園児虐待その他園児の心身に有害な影響を及ぼす行為をしてはならない。
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← 第二十七条の二(定義)
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 目次
第二十七条の四(入園児虐待に係る通告等) →