(定義)
第二十七条の二
この章において「入園児虐待」とは、幼保連携型認定こども園の長、その職員その他の従業者(以下この章において「職員等」という。)が、園児について行う次に掲げる行為(当該幼保連携型認定こども園の管理下におけるものに限る。)をいう。
- 一園児の身体に外傷が生じ、又は生ずるおそれのある暴行を加えること。
- 二園児にわいせつな行為をすること又は園児をしてわいせつな行為をさせること。
- 三園児の心身に重大な危険が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、業務上必要な注意を怠り、当該危険を防止するための必要な措置を講じないこと。
- 四園児に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の園児に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
2この章において「所管行政庁」とは、次の各号に掲げる幼保連携型認定こども園の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
- 一国が設置する幼保連携型認定こども園当該幼保連携型認定こども園が属する国の行政機関の長
- 二国立大学法人が設置する幼保連携型認定こども園当該国立大学法人の長
- 三指定都市等所在施設指定都市等の長
- 四前三号に掲げる幼保連携型認定こども園以外の幼保連携型認定こども園当該幼保連携型認定こども園が所在する都道府県の知事
3この章において「審議会等」とは、次の各号に掲げる所管行政庁の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。
- 一幼保連携型認定こども園が属する国の行政機関又は幼保連携型認定こども園を設置する国立大学法人の長児童の福祉に関する事業に従事する者又は学識経験のある者であって、第二十七条の六第一項に規定する事項に関し公正な判断をすることができるもののうちから、当該国の行政機関又は国立大学法人の長があらかじめ指定する者
- 二指定都市等の長児童福祉法第八条第四項に規定する市町村児童福祉審議会(以下この号において「市町村児童福祉審議会」という。)を設置する指定都市等の長にあっては市町村児童福祉審議会、市町村児童福祉審議会を設置しない指定都市等の長にあっては児童の福祉に関する事業に従事する者又は学識経験のある者であって第二十七条の六第一項に規定する事項に関し公正な判断をすることができるもののうちから当該指定都市等の長があらかじめ指定する者
- 三