(虐待等の禁止)
第二十五条
特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子どもに対し、児童福祉法第三十三条の十第一項各号(幼保連携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては、認定こども園法第二十七条の二第一項各号、学校教育法第一条に規定する幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあっては、同法第二十八条第二項において準用する認定こども園法第二十七条の二第一項各号)に掲げる行為その他当該教育・保育給付認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子どもに対し、児童福祉法第三十三条の十第一項各号(幼保連携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては、認定こども園法第二十七条の二第一項各号、学校教育法第一条に規定する幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあっては、同法第二十八条第二項において準用する認定こども園法第二十七条の二第一項各号)に掲げる行為その他当該教育・保育給付認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。