(教育・保育給付認定子どもを平等に取り扱う原則) 第二十四条 特定教育・保育施設においては、教育・保育給付認定子どもの国籍、信条、社会的身分又は特定教育・保育の提供に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗