(準用)
第五十条
第八条から第十四条まで(第十条及び第十三条を除く。)、第十七条から第十九条まで及び第二十三条から第三十三条までの規定は、特定地域型保育事業者、特定地域型保育事業所及び特定地域型保育について準用する。この場合において、第十一条中「教育・保育給付認定子どもについて」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(教育認定子どもを除く。以下この款において同じ。)について」と、第十四条第一項中「施設型給付費(法第二十七条第一項の施設型給付費をいう。以下」とあるのは「地域型保育給付費(法第二十九条第一項の地域型保育給付費をいう。以下この項及び第十九条において」と、「施設型給付費の」とあるのは「地域型保育給付費の」と、同条第二項中「特定教育・保育提供証明書」とあるのは「特定地域型保育提供証明書」と、第十九条中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、第二十五条中「各号(幼保連携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては、認定こども園法第二十七条の二第一項各号、学校教育法第一条に規定する幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあっては、同法第二十八条第二項において準用する認定こども園法第二十七条の二第一項各号)」とあるのは「各号」と読み替えるものとする。