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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第十九条 (教育・保育給付認定保護者に関する市町村への通知)

平成二十六年内閣府令第三十九号府省令
(教育・保育給付認定保護者に関する市町村への通知)

第十九条

特定教育・保育施設は、特定教育・保育を受けている教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が偽りその他不正な行為によって施設型給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

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