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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第二十条 (運営規程)

平成二十六年内閣府令第三十九号府省令
(運営規程)

第二十条

特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(第二十三条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

  1. 施設の目的及び運営の方針
  2. 提供する特定教育・保育の内容
  3. 職員の職種、員数及び職務の内容
  4. 特定教育・保育の提供を行う日(法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員を定めている施設にあっては、学期を含む。以下この号において同じ。)及び時間、提供を行わない日
  5. 第十三条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、支払を求める理由及びその額
  6. 第四条第二項各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員
  7. 特定教育・保育施設の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項(第六条第二項に規定する選考方法及び同条第三項に規定する選考の方法を含む。)
  8. 緊急時等における対応方法
  9. 非常災害対策
  10. 虐待の防止のための措置に関する事項
  11. 十一
    その他特定教育・保育施設の運営に関する重要事項

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