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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第二十一条 (勤務体制の確保等)

平成二十六年内閣府令第三十九号府省令
(勤務体制の確保等)

第二十一条

特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対し、適切な特定教育・保育を提供することができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の職員によって特定教育・保育を提供しなければならない。ただし、教育・保育給付認定子どもに対する特定教育・保育の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3特定教育・保育施設は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

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