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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第四条

平成二十六年内閣府令第三十九号府省令

第四条

特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)は、その利用定員(法第二十七条第一項の確認において定めるものに限る。以下この節において同じ。)の数を二十人以上とする。

2特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めるものとする。ただし、法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。

  1. 認定こども園法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
  2. 幼稚園法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分
  3. 保育所法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分

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(利用定員に関する経過措置)
附則

小規模保育事業C型にあっては、この府令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間、第三十七条第一項中「六人以上十人以下」とあるのは「六人以上十五人以下」とする。

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