第四条
特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)は、その利用定員(法第二十七条第一項の確認において定めるものに限る。以下この節において同じ。)の数を二十人以上とする。
2特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めるものとする。ただし、法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。
- 一認定こども園法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
- 二幼稚園法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分
- 三保育所法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分