(内容及び手続の説明及び同意)
第五条
特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用の申込みを行った教育・保育給付認定保護者(以下「利用申込者」という。)に対し、第二十条に規定する運営規程の概要、職員の勤務体制、第十三条の規定により支払を受ける費用に関する事項その他の利用申込者の教育・保育の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用の申込みを行った教育・保育給付認定保護者(以下「利用申込者」という。)に対し、第二十条に規定する運営規程の概要、職員の勤務体制、第十三条の規定により支払を受ける費用に関する事項その他の利用申込者の教育・保育の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
特定地域型保育事業者(特例保育所型事業所内保育事業者を除く。)は、連携施設の確保が著しく困難であって、法第五十九条第四号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市町村が認める場合は、第四十二条第一項本文の規定にかかわらず、この府令の施行の日から起算して十五年を経過する日までの間、連携施設を確保しないことができる。