(特別利用保育の基準)
第三十五条
特定教育・保育施設(保育所に限る。以下この条において同じ。)が教育認定子どもに対し特別利用保育を提供する場合には、法第三十四条第一項第三号に規定する基準を遵守しなければならない。
2特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する場合には、当該特別利用保育に係る教育認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している満三歳以上保育認定子どもの総数が、第四条第二項第三号の規定により定められた法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の数を超えないものとする。
3特定教育・保育施設が、第一項の規定により特別利用保育を提供する場合には、特定教育・保育には特別利用保育を、施設型給付費には特例施設型給付費(法第二十八条第一項の特例施設型給付費をいう。次条第三項において同じ。)を、それぞれ含むものとして、前款(第六条第三項及び第七条第二項を除く。)の規定を適用する。この場合において、第六条第二項中「特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「特定教育・保育施設(特別利用保育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。)」と、「教育認定子ども」とあるのは「教育認定子ども又は満三歳以上保育認定子ども」と、「同号」とあるのは「同条第二号」と、第十三条第二項中「法第二十七条第三項第一号に掲げる額」とあるのは「法第二十八条第二項第二号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第四項第三号ロ(1)中「教育認定子ども」とあるのは「教育認定子ども(特別利用保育を受ける者を除く。)」と、同号ロ(2)中「満三歳以上保育認定子ども」とあるのは「満三歳以上保育認定子ども(特別利用保育を受ける者を含む。)」とする。