(記録の整備)
第三十四条
特定教育・保育施設は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対する特定教育・保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
- 一第十五条第一項各号に定めるものに基づく特定教育・保育の提供に当たっての計画
- 二第十二条の規定による特定教育・保育の提供の記録
- 三第十九条の規定による市町村への通知に係る記録
- 四第三十条第二項に規定する苦情の内容等の記録
- 五第三十二条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録