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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第三十四条 (記録の整備)

平成二十六年内閣府令第三十九号府省令
(記録の整備)

第三十四条

特定教育・保育施設は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対する特定教育・保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

  1. 第十五条第一項各号に定めるものに基づく特定教育・保育の提供に当たっての計画
  2. 第十二条の規定による特定教育・保育の提供の記録
  3. 第十九条の規定による市町村への通知に係る記録
  4. 第三十条第二項に規定する苦情の内容等の記録
  5. 第三十二条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

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