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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第三十条 (苦情解決)

平成二十六年内閣府令第三十九号府省令
(苦情解決)

第三十条

特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関する教育・保育給付認定子ども又は教育・保育給付認定保護者その他の当該教育・保育給付認定子どもの家族(以下この条において「教育・保育給付認定子ども等」という。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2特定教育・保育施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関する教育・保育給付認定子ども等からの苦情に関して市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

4特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関し、法第十四条第一項の規定により市町村が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該市町村の職員からの質問若しくは特定教育・保育施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び教育・保育給付認定子ども等からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

5特定教育・保育施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

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