(利益供与等の禁止)
第二十九条
特定教育・保育施設は、利用者支援事業(法第五十九条第一号に規定する事業をいう。)その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者(次項において「利用者支援事業者等」という。)、教育・保育施設若しくは地域型保育を行う者等又はその職員に対し、小学校就学前子ども又はその家族に対して当該特定教育・保育施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2特定教育・保育施設は、利用者支援事業者等、教育・保育施設若しくは地域型保育を行う者等又はその職員から、小学校就学前子ども又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。