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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第二十八条 (情報の提供等)

平成二十六年内閣府令第三十九号府省令
(情報の提供等)

第二十八条

特定教育・保育施設は、特定教育・保育施設を利用しようとする小学校就学前子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、その希望を踏まえて適切に特定教育・保育施設を選択することができるように、当該特定教育・保育施設が提供する特定教育・保育の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

2特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。

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