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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第三十一条 (地域との連携等)

平成二十六年内閣府令第三十九号府省令
(地域との連携等)

第三十一条

特定教育・保育施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

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