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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第十二条 (特定教育・保育の提供の記録)

平成二十六年内閣府令第三十九号府省令
(特定教育・保育の提供の記録)

第十二条

特定教育・保育施設は、特定教育・保育を提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。

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