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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準
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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第十二条 (特定教育・保育の提供の記録)
平成二十六年内閣府令第三十九号
府省令
(特定教育・保育の提供の記録)
第十二条
特定教育・保育施設は、特定教育・保育を提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
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