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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第三十三条 (会計の区分)

平成二十六年内閣府令第三十九号府省令
(会計の区分)

第三十三条

特定教育・保育施設は、特定教育・保育の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。

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