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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第七条 (あっせん、調整及び要請に対する協力)

平成二十六年内閣府令第三十九号府省令
(あっせん、調整及び要請に対する協力)

第七条

特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の利用について法第四十二条第一項の規定により市町村が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

2特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。)は、保育認定子どもに係る当該特定教育・保育施設の利用について児童福祉法第二十四条第三項(同法附則第七十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により市町村が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

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