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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第四十六条 (運営規程)

平成二十六年内閣府令第三十九号府省令
(運営規程)

第四十六条

特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(第五十条において準用する第二十三条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

  1. 事業の目的及び運営の方針
  2. 提供する特定地域型保育の内容
  3. 職員の職種、員数及び職務の内容
  4. 特定地域型保育の提供を行う日及び時間、提供を行わない日
  5. 第四十三条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、支払を求める理由及びその額
  6. 利用定員
  7. 特定地域型保育事業の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項(第三十九条第二項及び第三項に規定する選考の方法を含む。)
  8. 緊急時等における対応方法
  9. 非常災害対策
  10. 虐待の防止のための措置に関する事項
  11. 十一
    その他特定地域型保育事業の運営に関する重要事項

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