(運営規程)
第四十六条
特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(第五十条において準用する第二十三条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
- 一事業の目的及び運営の方針
- 二提供する特定地域型保育の内容
- 三職員の職種、員数及び職務の内容
- 四特定地域型保育の提供を行う日及び時間、提供を行わない日
- 五第四十三条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、支払を求める理由及びその額
- 六利用定員
- 七特定地域型保育事業の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項(第三十九条第二項及び第三項に規定する選考の方法を含む。)
- 八緊急時等における対応方法
- 九非常災害対策
- 十虐待の防止のための措置に関する事項
- 十一その他特定地域型保育事業の運営に関する重要事項