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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第三十九条 (正当な理由のない提供拒否の禁止等)

平成二十六年内閣府令第三十九号府省令
(正当な理由のない提供拒否の禁止等)

第三十九条

特定地域型保育事業者は、教育・保育給付認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

2特定地域型保育事業者(満三歳以上限定小規模保育事業者を除く。)は、利用の申込みに係る法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用している満三歳未満保育認定子ども(特定満三歳以上保育認定子どもを除く。以下この節(第四十三条第一項を除く。)において同じ。)の総数が、当該特定地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、法第二十条第四項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満三歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。

3特定地域型保育事業者(満三歳以上限定小規模保育事業者に限る。)は、利用の申込みに係る法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用している満三歳以上保育認定子どもの総数が、当該特定地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、法第二十条第四項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満三歳以上保育認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。

4前二項の特定地域型保育事業者は、前二項に規定する選考の方法をあらかじめ教育・保育給付認定保護者に明示した上で、選考を行わなければならない。

5特定地域型保育事業者は、地域型保育の提供体制の確保が困難である場合その他利用申込者に係る保育認定子どもに対し自ら適切な教育・保育を提供することが困難である場合は、連携施設その他の適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

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