(内容及び手続の説明及び同意)
第三十八条
特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用申込者に対し、第四十六条に規定する運営規程の概要、第四十二条に規定する連携施設の種類、名称、連携協力の概要、職員の勤務体制、第四十三条の規定により支払を受ける費用に関する事項その他の利用申込者の保育の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用申込者に対し、第四十六条に規定する運営規程の概要、第四十二条に規定する連携施設の種類、名称、連携協力の概要、職員の勤務体制、第四十三条の規定により支払を受ける費用に関する事項その他の利用申込者の保育の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。