(あっせん、調整及び要請に対する協力)
第四十条
特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業の利用について法第五十四条第一項の規定により市町村が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
2特定地域型保育事業者は、保育認定子どもに係る特定地域型保育事業の利用について児童福祉法第二十四条第三項(同法附則第七十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により市町村が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業の利用について法第五十四条第一項の規定により市町村が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
2特定地域型保育事業者は、保育認定子どもに係る特定地域型保育事業の利用について児童福祉法第二十四条第三項(同法附則第七十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により市町村が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。