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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第四十一条 (心身の状況等の把握)

平成二十六年内閣府令第三十九号府省令
(心身の状況等の把握)

第四十一条

特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供に当たっては、保育認定子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなければならない。

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